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1 この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「令」とは、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)をいう。
(2) 「債権令」とは、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)をいう。
(3) 「会計機関」とは、令第139条の3第1項に規定する会計機関をいう。
(4) 「代行機関」とは、令第139条の3第5項に規定する代行機関をいう。
(5) 「内局等」とは、防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第11条に規定する内部部局、第17条に規定する防衛大学校、第18条に規定する防衛医科大学校、第27条に規定する統合幕僚監部、陸上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関、第29条に規定する情報本部、第30条に規定する技術研究本部及び第31条に規定する契約本部並びに防衛庁組織令(昭 和29年政令第178号)第43条に規定する防衛人事審査会及び第44条に規定する防衛研 究所をいう。
(6) 「各省各庁」とは、財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。
(7) 「部隊等の長」とは、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第15条に規定する部隊及び第24条に規定する機関の長をいう。
2 代行機関の官職及びその事務の範囲は、別表のとおりとする。
3 部隊等の長は、次の各号の一に該当する場合には、別紙様式による「代行機関設置要求書」を海上幕僚長に提出するものとする。
(1) 会計機関が、その事務の一部を処理させるため代行機関を設ける必要がある場合
(2) 会計機関が、内局等の職員、他の各省各庁所属の職員又は都道府県の吏員を代行機関とする必要がある場合
4 代行機関は、指定された事務を処理する場合には、決議書「代行機関専決処理」と表示し、代行機関の決裁欄に決裁印を押印するものとする。
5 令第139条の3第6項又は債権令第5条の2第5項の規定に基づき、会計機関が自ら事務を処理した場合には、決議書に「予決令第139条の3第6項前段(又は後段)該当」又は「債権令第5条の2第5項前段(又は後段)該当」と表示するものとする。
6 会計機関は、その属する代行機関に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、自らその事務を処理しなければならない。
(1) その官職にある者が、欠けた場合
(2) その官職にある者が、出張、休暇、欠勤等により、その職務を行うことができないと認められる場合
(3) その官職にある者が、休職又は停職を命ぜられた場合
7 前項の場合の事務処理手続については、第5項を準用する。
8 代行機関を命ぜられた者が、その事務の一部を処理している会計機関の代理に指定された場合、代理としての職務を執行する期間は、当該代行機関としての権限を停止するものとする。
9 代行機関は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第12号に規定する補助者を命ずるときは、あらかじめ当該職員及び事務の範囲について会計機関の同意を得なければなれない。ただし、会計機関が既に命じた補助者を同種の事務に係る自己の補助者とするときは、この限りでない。
10 代行機関は、その職務の執行において、会計機関の所掌に属する事務が処理されなければ当該事務の執行に支障を来たすと認められる場合には、直ちに、会計機関にその旨を報告して、その事務処理を求めなければならない。
11 部隊等の長は、代行機関に係る事務処理等について、この通達により難いと認められるものがある場合には、海上幕僚長に申請するものとする。添付書類: 1 別表
2 別紙様式
別 表
代 行 機 関
(歳入徴収官)
部 隊 等
歳入徴収官
の代行機関
歳入徴収官代
理の代行機関
事 務 の 範 囲
海上幕僚監部
総務部経理課長
総務部経理課長
1 海上幕僚監部及び海 上自衛隊に係る総理府主管一般会計歳入の徴収に関する事務のうち、次の各号に掲げる歳入の徴収に関する事務
(1) 歳入予算科目区分 表による(以下省略)(目)防衛庁病院収入、自衛隊衛生貸費学生等貸与金償還金、公務員宿舎貸付料、寄宿料、飛行場及航空保安施設使用料収入、延納利子収入、授業料、防衛庁残飯売払代、労働保険料被保険者負担金、小切手支払未済金収入及び防衛庁職員等給食費受入
(2) (目)船舶売払代、土地及水面貸付料、版権及特許権等収入、受託調査及試験収入及び不用物品売払代に属するものにおいて、令第99条第5号から第7号までの規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
(3) (目)弁償及違約金、返納金、延滞金及び雑収に属するものにおいて、令第99条第5号において定められた金額を超えないもの。
2 上記歳入金に係る債権の管理に関する事務
横須賀地方総監部
経理部経理課長
1 海上自衛隊横須賀地方総監部に在籍する鑑艇及び横須賀警備区域内の部隊等(自衛隊横須賀病院を含み、他の歳入徴収官の所掌に属するものは除く。)に係る総理府主管一般会計歳入の徴収に関する事務のうち、次の各号に掲げる歳入の徴収に関する事務
(1) (目)防衛庁病院収入、公務員宿舎貸付料、寄宿料、飛行場及航空保安施設使用料収入、延納利子収入、授業料、防衛庁残飯売払代、労働保険料被保険者負担金、小切手支払未済金収入及び防衛庁職員等給食費受入
(2) (目)船舶売払代、土地及水面貸付料、版権及特許権等収入、受託調査及試験収入及び不用物品売払代に属するものにおいて、令第99条第5号から第7号までの規定に該当する事務でそれぞれに定められた金額を超えないもの。
(3) (目)弁償及違約金、返納金、延滞金及び雑収に属するものにおいて、令第99条第5号に定められた金額を超えないもの。
2 上記歳入金に係る債権の管理に関する事務
各地方総監部(横須賀を除く。)
経理部経理課長
1 海上自衛隊各地方総監部に在籍する艦艇及び各警備区域内の部隊等(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)に係る総理府主管一般会計歳入の徴収に関する事務のうち、次の各号に掲げる歳入の徴収に関する事務
(1) (目)防衛庁病院収入、公務員宿舎貸付料、寄宿料、飛行場及航空保安施設使用料収入、延納利子収入、授業料、防衛庁残飯売払代、労働保険料被保険者負担金、小切手支払未済金収入及び防衛庁職員等給食費受入
(2) (目)船舶売払代、土地及水面貸付料、版権及特許権等収入、受託調査及試験収入及び不用品売払代に属するものにおいて、令第99条第5号から第7号までの規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
(3) (目)弁償及違約金、返納金、延滞金及び雑収に属するものにおいて、令第99条第5号に定められた金額を超えないもの。
2 上記歳入金に係る債権の管理に関する事務
(支出負担行為担当官)
部 隊 等
支出負担行為担当官の代行機関
支出負担行為担当官代理の代行機関
事 務 の 範 囲
海上幕僚監部
総務部経理課長
総務部経理課長
海上幕僚監部に係る総理府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次の各号に掲げる支出負担行為に関する事務
1 歳出予算科目区分表による(以下省略)目の番号02、03、04、05、08及び23に属する経費
2 目の番号06に属する経費のうち、団体等を対象とする調査研究の委託謝金及び弁護人謝金以外の経費
3 目の番号07に属する経費のうち、法令等に基づいて支出する弔慰金、表彰副賞金等に係る経費
4 目の番号09に属する経費。ただし、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、賃金、諸税、各種保険料、電気、ガス及び水道の使用料等、郵便及び電信電話(国際間の電信電話を含む。)の料金、定期刊行物の購入並びに締結された単価契約に基づいて行う契約を除き、それぞれに定められた金額を超えない契約に限る。
5 目の番号14診療委託費に係る経費
6 目の番号15に属する経費。ただし、令第99条第2号及び第3号に掲げる契約にあっては、政府機関又は政府関係機関若しくは公団等との間で行う契約を除き、それぞれに定められた金額を超えない契約に限る。
7 目の番号16国家公務員共済組合負担金に係る経費
(分任支出負担行為担当官)
部 隊 等
分任支出負担行為担当官の代行機関
分任支出負担行為担当官代理の代行機関
事 務 の 範 囲
各地方総監部
経理部契約課長
海上自衛隊各地方総監部に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約並びに締結された単価契約に基づいて行う契約(予定価格に関することを除く。)
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約(予定価格に関することを除く。)
経理部原価計
算課長 海上自衛隊各地方総監部に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約の予定価格に関すること。
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
補給本部
管理部契約課長
海上自衛隊補給本部に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約並びに締結された単価契約に基づいて行う契約(予定価格に関することを除く。)
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約(予定価格に関することを除く。)
管理部原価計
算課長 海上自衛隊補給本部に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約の予定価格に関すること。
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
艦船補給処
管理部契約課長
海上自衛隊艦船補給処に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約並びに締結された単価契約に基づいて行う契約(予定価格に関することを除く。)
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約(予定価格に関することを除く。)
管理部原価計算課長 海上自衛隊艦船補給処に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約の予定価格に関すること。
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
航空補給処
管理部契約課長
海上自衛隊航空補給処に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約並びに締結された単価契約に基づいて行う契約(予定価格に関することを除く。)
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約(予定価格に関することを除く。)
管理部原価計算課長 海上自衛隊航空補給処に係る内閣府所管一般会計歳出予算に基づく支出負担行為に関する事務のうち、次に掲げる支出負担行為に関する事務
1 賃金、各種保険料及び定期刊行物の購入に係る契約の予定価格に関すること。
2 前項に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
部 隊 等
官署支出官の代行機関
官署支出官代理の代行機関
事 務 の 範 囲
海上幕僚監部
総務部経理課長
総務部経理課長
1 海上幕僚監部に係る総理府所管一般会計歳出予算に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務
(1) 支出負担行為担当官の代行機関が支出負担行為するものの確認事務並びにこれらに係る支出の決定に関する事務
(2) 分任支出負担行為担当官の代行機関が支出負担行為するものの確認事務並びにこれらに係る支出の決定に関する事務
2 上記歳出の金額に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務
(契約担当官)
部 隊 等
契約担当官の代行機関
契約担当官代理の代行機関
事 務 の 範 囲
各地方総監部
経理部契約課長
海上自衛隊各地方総監部に係る契約に関する事務のうち、次に掲げる契約に関する事務(予定価格に関することを除く。)
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約
2 歳入の原因となる契約のうち、前各項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約
3 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの並びに締結された単価契約に基づいて行うもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
経理部原価計算課長 海上自衛隊各地方総監部に係る契約に関する事務のうち、次に掲げる契約に関する事務
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
2 歳入の原因となる契約のうち、前項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
3 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約の予定価格に関すること。
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
補給本部
管理部契約課長
海上自衛隊補給本部に係る契約に関する事務のうち、次の各号に掲げる契約に関する事務。ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務に係る事務を除く。
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約
2 歳入の原因となる契約のうち、前項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約
3 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約(予定価に関することを除く。)
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの並びに締結された単価契約に基づいて行うもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
管理部原価計算課長 海上自衛隊補給本部に係る契約に関する事務のうち、次の各号に掲げる契約に関する事務。ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務に係る事務を除く。
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
2 歳入の原因となる契約のうち、前項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
3 目の番号09に属する経費のうち、武器
修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約の予定価格に関すること。
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
艦船補給処
管理部契約課長
海上自衛隊艦船補給処に係る契約に関する事務のうち、次に掲げる契約に関する事務(予定価格に関することを除く。)
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約
2 歳入の原因となる契約のうち、前項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約
3 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの並びに締結された単価契約に基づいて行うもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
管理部原価計算課長 海上自衛隊艦船補給処に係る契約に関する事務のうち、次に掲げる契約に関する事務
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
2 歳入の原因となる契約のうち、前項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
3 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約の予定価格に関すること。
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
航空補給処
管理部原価計算課長
海上自衛隊航空補給処に係る契約に関する事務のうち、次に掲げる契約に関する事務
1 残飯の売払に係る契約
2 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務(前項に定めるものを除く。)で、それぞれに定められた金額を超えない契約
3 歳入の原因となる契約のうち、前各号に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約
4 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの並びに締結された単価契約に基づいて行うもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
管理部原価計算課長 海上自衛隊航空補給処に係る契約に関する事務のうち、次に掲げる契約に関する事務
1 財産の売払又は貸付等の契約のうち、令第99条第5号及び第6号の規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
2 歳入の原因となる契約のうち、前項に定める事務以外の契約で、令第99条第7号に定められた金額を超えない契約の予定価格に関すること。
3 目の番号09に属する経費のうち、武器修理費、通信維持費、航空機修理費及び艦船修理費を除く経費に係る次に掲げる契約の予定価格に関すること。
(1) 各種保険料及び定期刊行物の購入に係るもの。
(2) 前号に定めるものを除き、令第99条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる契約(第7号にあっては、歳出の原因となるものに限る。)で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
別紙様式