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1 債権発生通知義務者
幹部隊舎使用料については、関連文書1の記第3項による入居許可権者、自隊給水使用料については、関連文書2の別紙「部外給水事務処理要領」第2項第1号による供用事務担当官とする。
2 債権の発生通知
(1) 債権発生通知義務者は、幹部隊舎使用料及び自隊給水使用料(以下「使用料」という。) について、それぞれ毎月5日までに前月分の使用料を算出して、債権発生通知書を歳入徴収官及び債務者たる隊員(以下「債務者」という。)に俸給等を支払う資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(以下「資金前渡官吏」という。)に送付する。
この場合、債務者が多数あるときは、債権発生通知書の住所・氏名欄に「別紙内訳書のとおり」と記載するとともに、幹部隊舎使用料内訳書(別紙様式第1)又は自隊給水使用料内訳書(別紙様式第2)を添付するものとする。
(2) 債権発生通知義務者は、債務者が俸給支給機関を異にして異動する場合は、あらかじめ異動する日までの使用料を算出して、異動前に前号の規定に準じて債権発生通知書を歳入徴収官及び収入官吏に送付する。
3 使用料の債権の種類
幹部隊舎使用料については、物件使用料債権、自隊給水使用料については費用弁償金債権とする。
4 使用料の徴収方法
(1) 資金前渡官吏は、毎月俸給等を支払う際、その支給額から当該債務者の使用料を相殺する。ただし、債務者が異動等により俸給等から相殺できない場合は、歳入徴収官の口頭告知があつたものとして、収入官吏が債務者から現金を収納する。
(2) 前号により収納することができなかつた場合は、その旨を歳入徴収官に通報し、歳入徴収官は、債務者に対して納入告知書を発行し、当該使用料を徴収する。
5 納入の告知
歳入徴収官は、前項第1号の規定により資金前渡官吏に俸給等から相殺させる場合又は収入官吏に収納させる場合は、当該資金前渡官吏又は収入官吏を通じて債務者に対して口頭告知を行う。
6 相殺額の払込み
(1) 資金前渡官吏は、第4項第1号に係る相殺額を歳入徴収官に払込む場合、国庫金振替書の表面余白に「相殺額」及び「幹部隊舎使用料」又は「給水使用料」と記載する。
(2) 資金前渡官吏は、相殺額の払込みをしたときは、「相殺額表」(海上自衛隊出納官吏等事務取扱要領第26号書式)の相殺相手方氏名欄に「何某外○名分」及び備考欄に「別紙内訳のとおり」と記載し、第2項第1号による幹部隊舎使用料内訳書又は自隊給水使用料内訳書の写を添付して、歳入徴収官に送付することにより、債権消滅の通知を省略することができる。
7 年度末における債権発生年度と歳入所属年度の区分
(1) 3月中の使用料を4月分の俸給等から相殺し歳入徴収官に払込む場合は、使用料(債権金額)が確定した日を4月1日とみなし、債権及び歳入の所属年度は新年度とする。
(2) 収入官吏が、歳入徴収官の口頭告知に基づいて、当該年度内に収納した金額を出納整理期間内に歳入徴収官に払込みをした場合における債権及び歳入の所属年度は、旧年度とする。
(3) 歳入徴収官が納入告知書を債務者に発行する場合における債権発生年度は、当該債権金額が確定した日の属する年度とし、歳入所属年度は、債務者に対し納入告知書を発行した日の属する年度とする。