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第1条 海上自衛隊第4術科学校(以下「学校」という。)の校長は、海将補をもつて充てる。

2 学校に、副校長1人を置く。

(課、部及び隊)

第2条 学校に、次の2課、3部及び学生隊を置く。

  総務課

  教務課

  教育第1部

  教育第2部

  研究部

(総務課)

第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集、浄書及び保管に関すること。

(3) 文書の審査及び進達に関すること。

(4) 隊員の人事に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の課、部及び学生隊の所掌に属しないものに関すること。

(教務課)

第4条 教務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 教育訓練の実施計画に関すること。

(2) 教育訓練の実施に関する部外との連絡調整に関すること。

(3) 教育訓練に関する記録統計の整理に関すること。

(4) 教育訓練の審査に関すること。

(5) 教育訓練に必要な教材の収集、設計、整理、印刷、作成及び保存に関すること。

(6) 教育訓練に必要な図書に関すること。

(7) 教育訓練に必要な実習器材及び施設の整備運用に関すること。

(教育第1部)

第5条 教育第1部においては、経理、調達及び監理の術科並びに体育及び陸警に関する教育訓練をつかさどる。

(教育第2部)

第6条 教育第2部においては、保管、補給及び給養の術科に関する教育訓練をつかさどる。

(研究部)

第7条 研究部においては、術科に関する部隊の運用等及び教育訓練に関する調査研究をつかさどる。

(研究部の分課)

第8条 研究部に、資料課を置く。

(資料課)

第9条 資料課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 調査研究に関する資料の収集、整理、保管及び配布に関すること。

(2) 調査研究についての記録及び統計に関すること。

(3) 部内の事務の総括に関すること。

(学生隊)

第10条 学生隊においては、学生の身上、規律及び服務に関する事務をつかさどる。

(課長、部長及び学生隊長)

第11条 課に課長を、部に部長を、学生隊に学生隊長を置く。

2 課長、部長又は学生隊長は、校長(資料課長にあっては、研究部長)の命を受け、課務、部務又は隊務を掌理する。

(主任教官)

第11条の2 学校に、主任教官2人を置く。

2 主任教官は、校長の定めるところにより、教育第1部長又は教育第2部長の命を受け、学生の教育訓練に従事するとともに、学生の教育訓練に関して学校教官の指導を行う。

(学校教官)

第12条 学校に、学校教官を置く。

2 学校教官は、校長の定めるところにより、教育第1部長又は教育第2部長の命を受け、学生の教育訓練に従事する。

(研究部員)

第13条 学校に、研究部員を置く。

2 研究部員は、研究部長の命を受け、調査研究を行う。

(学生隊の編制)

第14条 学生隊に、学生隊本部、第1学生隊及び第2学生隊を置く。

2 学生隊本部に学生隊幹事を、第1学生隊及び第2学生隊に、それぞれ第1学生隊長及び第2学生隊長を置く。

(学生隊幹事)

第15条 学生隊幹事は、学生隊長の命を受け、次の事務を掌理する。

(1) 学生の服務、教養及び補導の実施計画に関すること。

(2) 前号に掲げる事務に必要な資料の収集、記録及び統計に関すること。

(3) 学生隊の営舎の運用に関すること。

(4) 学生隊の事務の総括に関すること。

(5) 学生隊長が特に命ずる事項に関すること。

(第1学生隊長及び第2学生隊長)

第16条 第1学生隊長及び第2学生隊長は、学生隊長の命を受け、それぞれの学生隊又は学生に関し、次の事務を掌理する。

(1) 訓育指導に関すること。

(2) 規律に関すること。

(3) 服務に関すること。

(4) 身上取扱いに関すること。

(5) 記録及び統計に関すること。

(分隊)

第17条 校長は、第2学生隊の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、分隊1以上を編成する。

(委任規定)

第18条 この訓令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。