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1 ぎ装員長は、訓令第6条の規定に基づき、船体、機関、装備品等のぎ装に関する要望事項(以下「要望事項」という。)のある場合は、これを当該船舶の監督検査事務を行う調達実施本部支部長、又は調達管理事務所長(以下「支部長等」という。)に協議する。

2 ぎ装具長は、前項の協議によって、次の各号に示す回答を受けた場合、必要と認めるものについては、これをぎ装要望具申書(様式第1。以下「具申書」という。)4部(支部長等用、海幕主管課用、決定通知用各1部を含む。)に支部長等の所見(様式第2)1部を添えて、海上幕僚長に提出する。

(1) 仕様書の範囲との関係

(2) 艦船建造工程との関係

(3) 実施に要する工事の規模概要

(4) 要望事項に対する技術的所見

3 海幕装備部長は、前項により提出された具申書を検討し、次のとおり処理する。

(1) 施行することが適当であり、かつ、契約の範囲内にあると認められたものについては、調達実施本部副本部長(契約第2担当)に協議する。

(2) 施行することが適当と認められるが、契約の範囲を超えているものについては、予算措置等を行って調達要求変更の手続きをとり、その旨、ぎ装員長に通知する。

(3) 不施行と決定されたものは、その旨、ぎ装員長に通知するとともに、写を調達実施本部副本部長(契約第2担当)に送付する。

添付書類:別紙様式第1:別紙様式第2